最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6150 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人岡田久恵の上告趣意第
一点は単なる法令違反、同第二点は量刑不当の主張でいずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても第一審判決に所論の如き審理不尽若しくは事
実の誤認を認めることはできないから、原判決に被告人本人の控訴趣意に対する判
断がないからといつて同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -